最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1827 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人浅井得次の上告趣意一は、憲法一四条違反をいうが、原判決及び第一審判
決は被告人が暴力団員であることの一事をもつて量刑に関し不利益な差別的処遇を
したものとは認められないから、所論は前提を欠き、同二は、憲法三七条二項違反
をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 宮 崎 梧 一
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